お知らせ

中小企業等経営強化法に基づく支援措置のご案内

中小事業者等が適用期間(H29.4.1 - H31.3.31)内に、経営力向上計画の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置として、一定の設備(例:バッテリートラック)を新規取得した場合、以下の税制措置を受けることができます。

  1. 固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
     
  2. 法人税について、即時償却または取得価格の7%(資本金3000万以下の法人は10%)の税額控除が選択適用できます。

 制度の詳細は下記のPDF資料および中小企業庁HPを参照ください。

  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170407zeiseikinyu.pdf

 中小企業庁HP → 経営サポート → 経営強化法による支援
 
バッテリートラックにつきまして、当社では生産性向上要件証明書をご提出できますので、ご利用ください。
 
エクセン株式会社 営業本部

| 2017年12月25日 |

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